(名称)
第1条 この會は、正式名称を「青森ねぶた 跳人衆団 跳龍會」という。
略称は「跳龍會」。
(事務所)
第2条 この會は主たる事務所を、會頭宅 青森県青森市浪岡大字浪岡字細田1-6におく。
(目的)
第3条 この會は次の事項を目的とする。
(1) 青森市の誇る伝統、文化の伝承に寄与する。
(2) 青森ねぶた祭の跳人の存在を広め、跳人減少を抑制し、より良い跳人の未来へ貢献する。
(3) ねぶたの跳人を普及、育成し、跳人を後世へ伝える。
(4) ねぶた祭や運行等を通じ會員相互の親睦を図る。
(活動)
第4条 この會は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 青森市の伝統、文化継承事業。
(2) ねぶた関連イベント、運行へ跳人として参加、出演する。
(3) 様々なねぶた事業で跳人講習、レクチャーなどでの講師。
(4) その他、會の目的を達成するに必要な活動
(會員種別)
第5条 この會の構成員は、次の3種類とする。
(1) 會員 この會の目的・活動に賛同し、所定の入会登録手続きをした者。
(2) 研修生 入會1年目を予備期間とし、研修生とする。青森ねぶた祭の参加を通して役員1名以上
の推薦を受けた者は、研修生から會員へ昇格出来る。
(入會方法)
第6条 この會に入会しようとする者は以下の個人情報を事務局へ登録しなければならない。
(1) 會員 氏名(ふりがな)、郵便番号、住所、電話、メールアドレス、性別、生年月日
(入會金・年會費)
第7条 入會金はなし、年會費等も無料とする。
(退会)
第8条 會員は任意に退会する場合は事務局へ退会の旨を連絡する。
(會員資格の喪失)
第9条 會員が以下による場合には、その資格を喪失する。
(1) 本人が死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は會員である当會が消滅した場合。
(2) 除名された場合。
(3) 會からの會員継続確認メールの締切日までに返信がなかった場合
(除名)
第10条 會員が以下に該当する場合は役員會の判断により、除名することができる。
(1) この規約に違反したとき。
(2) この會の名誉、信頼を傷つけ損害を与える、又はその恐れのある行為、會の目的に反する行為をしたとき。
2.前項の規定により會員を除名しようとする場合は、当該會員に理由等を尋ねる機会を与えなければならないが、
最終的には役員會の判断で除名出来る。また除名された者は再入會は出来ない。
(役員)
第11条 この會に次の役員をおくことができる。
(1) 會頭(1名)
(2) 相談役(1名以上)
(3) 顧問(3名以内)
(4) 青森本部長(1名)
(5) 関東支部長(1名)
(6) 青森本部副長(2名)
(7) 関東支部副長(2名)
2.役員は総會で選任する。任期は1年とし、再任を妨げない。権限、責務等は、総會が定める。
3.役員會は會頭、青森本部長・副長、関東支部長・副長で構成する。
4.會頭は、役員を會員の中から任命する事が出来る。
(機関・議決)
第12条 この會の議決を行う機関として、総會、役員會をおく。
2.総會は會員で構成され、會員総数の1/2以上、または開催近隣の会員の1/2の出席をもって成立し、多数決を もって議事を決する。
3.総会は會頭が召集するものとし、毎年1回以上開催し、次の事項を議決する。
(1) 年度事業計画及び予算
(2) 年度事業報告及び決算の承認
(3) 役員の選任
(4) 本会の解散、合併に関する事項
(5) 会員の除名に関する事項
(6) その他、本会の運営に関する重要事項
4.役員会は會頭が召集し、総会に付託すべき事項及び総會の議決の執行に関する事項及びこの會の日常の運営に関する事項を議決し執行する。議長は會頭が務める。
5.役員會は役員の1/2以上の出席をもって成立し、多数決をもって議事を決する。
(事業年度)
第13条 この會の事業年度は、毎年1月1日から翌年の12月31日とする。
(財産の管理)
第14条 この會の会計処理および管理方法は役員會が定める。
(會則の改正)
第15条 會則の改正は役員會において出席者の1/2以上の賛成をもって決する。
(細則)
第16条 この會則に定めのない事項及びこの会則の実施に必要な細則は、役員會が定める。
(雑則)
第17条 この會則(第9版)は、平成29年1月28日から施行する。
第18条 入会の際の個人情報は本人の同意なしに外部へ提出・閲覧はしないこと。